「政治家の覚悟」として給与を半額にする条例を通した小池。しかし、退職金を満額受け取っていた
11/17(火) 8:00配信
東京都「金欠」の最中に…小池百合子都知事への「退職金3500万円」は本当に必要だったのか〈週刊朝日
(AERA dot.) – Yahoo!ニュース
(前半略)
具体的な補償策に言及がないのには、都の財政事情とも深い関わりがある。東京都が今年2月以降、新型コロナ対策として打ち出した予算は約1兆820億円。財源は「都の貯金」と呼ばれる財政調整基金だが、10月の時点で取り崩しは9345億円以上にのぼり、新たな支援策を打ち出す余裕がない現状がある。
都が「金欠」に苦しむ中、小池百合子東京都知事が今夏の1期目の任期満了にともない、約3500万円の退職金を満額受領していたことが明らかとなった。
上田令子東京都議が東京都への事実確認を行い、8月21日付で34,944000円(税控除前)の退職手当を受け取っていたことを11月3日のブログ記事で公表。本誌の取材に対し、総務局人事部制度企画課の担当者も金額、日付に間違いがないことを認めた。
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(中略)
「東京都が定める条例では、知事の退職金は条例上の給料月額×在職月数×支給率のかけ合わせで決めるとされています。つまり、毎月の知事報酬は半額にしても、退職金は条例上の金額(満額)で換算されている。
『東京大改革』を掲げるのであれば、都の財政が苦しい時には給料同様に退職金も半額にするか、受取りの辞退を表明する必要があったのではないか」(上田都議)
(中略)そもそも、1期目を終えたとはいえ、2期目の知事業務がそのまま継続しているのに本当に「退職金」が必要なのかも、論議の余地があるだろう。
《疑惑|退職金の計算結果に「矛盾」があるのは、小池百合子が都庁の総務局人事部に、退職金の「違法な満額支給」を強要したのではないか?》
■小池百合子は2016年の都知事就任直後に、わざわざ都議会に諮って「条例」を法改正してまで、「毎月の知事報酬」を半額に減額しています。
条例は、当然、新しく改正されたものが適用されます。
「毎月の知事の報酬」=「退職金条例上の給料月額」ですから、小池が自分で改正した条例に従えば、今回受け取れる退職金の「合法な金額」は、約3500万円の、半額にならないと退職金の計算間違いか「条例違反」になりますよ(怒)
何故なら、東京都のHPから
○東京都知事等の退職手当に関する条例
を読むと
東京都知事等の退職手当に関する条例 (archive.is)
(退職手当の額)
第二条 東京都知事等に対して支給する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に知事については百分の五十、副知事については百分の四十を乗じて得た額とする。
2 前項の在職月数に一月未満の日数がある場合には、これを一月とする。
(昭四二条例六五・全改、昭五〇条例一一〇・昭五七条例一三二・昭六三条例一一・平一九条例二〇・平二五条例二三・平二九条例一〇一・一部改正)
第二条に
東京都知事の退職金=都知事の給料月額×在職月数×0.・5とうたってあります。
在職日数は、都知事一期=4年として、48ヵ月です。
小池都知事の退職金3500万円は妥当?安倍前首相は900万円、大阪府は廃止 – ライブドアニュース
(livedoor.com)
小池知事の退職金3500万円は妥当か 安倍前総理は900万円、大阪府は廃止
2020年11月20日 5時56分
デイリー新潮「小池知事は4年前の就任直後、“身を切る改革”“改革を進める決意”と表明して自らの報酬を月約146万円から73万円に減額。全国最低の給与だとアピールしていました。にもかかわらず、退職金は半減前の報酬から算出し、満額で受け取っているのです」(同)
73万円×48×0.5=1752万円
現行の東京都の条例に則って小池百合子の退職金を計算すると、概算約1752万円にしかなりません。
条例とは・・・・Wikipediaより
日本の現行法制において地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法。
国内法体系上の位置付け
日本国憲法第94条《地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる。》を根拠とし、地方自治法の規定に基づき制定される。
条例は日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものであり、かつ、法の形式的効力の意味において(単純な上下関係ではないが)、国法(法令)に違反できないものと位置付けられるものである。
条例を定める事については地方自治法第14条により、より具体的に定めがなされているが、この法律の範囲内でしか条例が制定できない事が定められており、これにより法的効力の順位付けについての矛盾・混乱が発生しないようになっている。
地方自治法の規定
制定
条例の制定・改廃の議決は、議会の出席議員の過半数で決定される。
専決処分
議会が成立しないとき等は、普通地方公共団体の長は、その議決すべき条例を専決処分することができる(179条)。
専決処分とは・・・・Wikipediaより
本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいう。
【私の見解】
小池百合子が退職金を「満額」もらうためには、現行の「東京都の退職手当に関する条例」を改正する必要があるのではないか?
また、都知事が「議会を無視して条例を変更する」専決処分は、都知事の退職金は、東京都の財政から支出されるので、予算案件です。
従って都議会を招集し都議会の過半数の同意を得る必要があるのではないか?
という強い「疑念」です。