無限拡散|ノートン⑥景品表示法違反

無限拡散|ノートン⑤からの続きです。

疑惑|「景品表示法違反」の疑惑が濃厚

景品表示法とは(消費者庁HPより)

http://archive.is/BtqnM

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

 

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東京を含む世界9ヶ所の研究所が途切れることなく連携し、24時間365日体制で脅威を監視しています。

 

世界中のビッグデータをAIで解析?????

 

無限拡散|ノートン①倒産の可能性(前)

 

★サイトの安全性について「偽造証明書」を確信犯的に作成したことがばれて、Googleから「排除」されているのに、どうやって世界中からデータを集められるの????(笑)(笑)(笑)(笑)

 

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世界シェアNo1????

★嘘ついたらあかん(爆)

 

無限拡散|13|ノートン➁自己宣伝と現実のギャップ

 

良くて6位じゃないか(怒)

★他にももっと、沢山、「嘘」がありそうですね(爆)

 

景品表示法違反をざっくり考えると

ノートン=シマンテック社の場合、「不当表示の禁止」に該当します。

優良誤認表示の禁止

有利誤認表示の禁止

その他、誤認される怖れのある表示の禁止

上記3点とも該当しますね(怒)

★具体例を挙げると、

某サプリメント商品のA

パックに記載されてある「効能」が

この、サプリを毎日継続して服用すれば、3か月で確実に5キロ、体重が減ります。

のようなケースです。

有り得ないですよね。「確実」「5キロ」なんて、

この表記だと、運動や食事制限をしなくとも、楽して5キロ痩せられることになる。

「不当表示禁止」の典型例です。

 

ノートンをPCやモバイルにインストールしたために故障が起きた人は「泣き寝入りせずに」消費者庁に苦情を入れるべき

消費者庁とは・・・・Wikiより

http://archive.is/FuEgF

日本の行政機関の一つであり、内閣府の外局である。

消費者基本法第2条の「消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念」に則り、「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うこと」を任務とする(消費者庁及び消費者委員会設置法第3条)。

 

★「内閣府」の外局ですからね、より「政権」、安倍総理に近い。強いですよ~

 

内閣府とは・・・・Wikiより

http://archive.is/sqrnY

日本の行政機関の一つである。内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としており、同任務を遂行するにあたり内閣官房を助けるものとされている。

内閣府の長(主任の大臣)は内閣総理大臣とされるが、内閣総理大臣は自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置くことができる

 

景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

http://archive.is/yxr5w

景品表示法に違反する行為に対しては、措置命令などの措置が採られます。

景品表示法に違反する不当な表示や、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、

・消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施。

・調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行う。

・違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

・事業者が不当表示をする行為をした場合、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。

 

措置命令とは・・・コトバンク

http://archive.is/cZWSD

消費者庁が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分。

命令に違反した場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。→排除措置命令

★「2年以下の懲役刑」・・・・・懲役刑ですよ!凄いですね。ユーニス・キムをはじめとするシマンテックの人たち、大丈夫ですか?

 

課徴金(かちょうきん)とは・・・・Wikiより

http://archive.is/uoHwY

国が国権に基づいて収納する、租税以外の金銭をいう[1]。財政法3条より、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない[2]

★「行政上」の課徴金、刑事上の「罰金」、両方払わされても、「合憲」なんですって。

経営不振のノートン=シマンテック社さん、大丈夫ですか?

 

ノートンが原因で、故障が起きた場合は、シマンテック社にクレームを入れると同時に必ず「消費者庁」に報告するべき

その手順は、違反行為を迅速、効果的に規制できるよう、都道府県知事も景品表示法に基づく権限を有しており、違反行為者に対して、措置命令を行うことができます。

★重要なことは、ノートンユーザーが現在住んでいる、自治体レベルでも、ノートン=シマンテック社を「罰する」ことができるということです。

 

ネットからでも消費者庁に、ノートンに対するクレームが入れられるよ(笑)

消費者庁HPより

景品表示法違反被疑情報提供フォーム

無限拡散|ノートン⑦へ続きます。

無限拡散|ノートン⑥景品表示法違反

以上

 

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