真嶋夏歩・ルーンタロット予報の研究⑪民法と常識

無限拡散|真嶋夏歩・ルーンタロット予報の研究⑪

「日本語がわからない」から「法律を守らない」悪循環を繰り返すアネザイチカ=夢の宮一派、

※続きです。

「情報発信者開示請求の仮処分申請」と言う「非日本語」(爆)

夢の宮~開運のツボ~

https://web.archive.org/web/20190716071037/http://ymenomiya.blog.jp/archives/13885193.html

2018年12月13日の記事

タイトル  欲望のマネジメント

 

コメ欄

14. Eki-MAJO

2018/12/19 19:3

>>あみん様、コメントありがとうございます。

(中略)

 

《追伸》

先日は失礼致しました。その後、何の変りもなく(アクセス数も減らず)、皇室掲示板のほうでも、おかしな荒れ方はしなかったので幸いでした。(掲示板住人の皆様に感謝)

様子を見てあまりに…な時は実に面倒ですが、発信者情報開示の仮処分申請も考えます。(DもIもここを見てるようだし)

(D様に関しては、お体の具合が、ストレス?…なのかなと思う時もあるが、迷惑千万)

Gラ=I澤に関しては、こっちも記事をパクられています。(羽生の朝鮮飲みの記事など)

私が何かパクったとでも?私は引用元を明示しています。愚痴って、ゴメンなさい。m(_ _)m

★私やでれでれ草さんからしてみれば、夢の宮=アネザイチカなどの「ゴミブログ」は全く「眼中になかった」ので、今、確認して、アネザイチカ=夢の宮一派が、昨年12月から、今年の4月30日に始まった「サイバー攻撃」まで、周到に「陰謀計画」を準備していたことに驚いた。

先週までの記事に書いたように

① 「法的正当性」の無いことを「悪質クレーマー行為」に変えても、プロバイダーは「プロバイダ責任制限法」に則って、記事の削除、訂正などは、契約者に要請しないことは、「純粋日本人」なら中学生でもわかる(怒)

何度も言うが、普通のプロバイダーは、あんなメールすら取り次がないのが、「法に則った」事務処理であって取り次いださくらインターネットも十分におかしい(怒)

これは、某監督官庁の担当官も、認めていたことだ(怒)

それでは「情報発信者開示請求」に「仮処分申請」ができるかどうか、論証しておこう。

★先ず、「正しい日本語文法」をマスターせずして、「日本語の読み書き」、「議論」は到底不可能だという、馬鹿馬鹿しいほど当たり前のことを、改めて「念押し」しておこう。

今から、書くことは、文科省が認める「日本の義務教育課程」を修了した人には、「釈迦に説法」だ。

アネザイチカ=夢の宮一派、アネザイチカを「バカザイチカ」、夢の宮を「統一の宮」と先ず変えておこう(爆)

 

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憲法に次ぐ、国家の基本法の「民法」の常識に戻ろう

仮処分とは・・・・・Wikiより

https://web.archive.org/web/20190413125149/https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86

債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。

いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。

概要

裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を疎明しなければならない(13条)。また、仮処分は仮の救済であって、後日、訴訟で、被保全権利が存在しないことが明らかになることもあり得るので、通常、債権者は債務者の損害を填補するため、一定の担保を立てることが求められる(14条)。

★「裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を疎明しなければならない」・・・・とある。

ここで、大学の教養課程レベルの「民法」の基礎を復習しておこう。

先ず「債権」と「債務」について

★ごくごく簡単に言えば

債権とは「貸し」

債務とは「借り」である。

お金の貸し借りを考えるとわかりやすい。

・AはBに30万円貸した。

・普通なら、催促すれば、BはAに30万円を返済する。

・これで、AB間の「債権債務」は解消する。

しかし、何かがこじれて、Bが返済を拒んだ場合は、「民事裁判」を起こして、裁判に勝って、判決として「返済命令」を出してもらえば済む話だ。

・Aはどうしても「不安」だから、30万円が返済されるまでにBが所有するパソコン3台をBがA以外の第三者に売却しないように、「売却処分」を「仮に禁止」するよう、裁判所からBに「所有権移転」の差し止めの「仮処分」をしてもらう。

それを裁判所にお願いすることが「仮処分命令」の申請である。

それには、裁判所が納得してくれる「相当の事由」が不可欠で、当然簡単なことではない。

ここで、夢の宮=アネザイチカが「D」と指している相手がでれでれ草さんであることは、前後の文脈と経緯から簡単に理解できる。

それでは、夢の宮=アネザイチカはでれでれ草さんに対して「債権者」たり得るだろうか?

債権者であるためには、夢の宮=アネザイチカがでれでれ草さんに対して「貸し」が無ければならない。

これは、ネット界の「良識人」なら、事の経緯を知っていれば、答えを待つまでもない。

「貸し」があり、今もなお「債権者」であるのは、でれでれ草さんであり、自分の記事を「引用元」も明記せずに、「盗作」したのは夢の宮=アネザイチカだ(怒)

彼女から、警告されて、非難されるのは当然である。

「警告」されて、初めて、「コソ泥」のように「引用元」を秘かに明記しても、こちらは、「引用元」を明記する以前の「著作権侵害状態」の夢の宮=アネザイチカの記事の魚拓は全て取っている。

「義務教育終了程度」の「正しい日本語」も「道徳」すらわからない、アネザイチカ=夢の宮一派が大手を振って、天下の行動を歩いて、挙句には、また誰かの「著作物」を「盗作」しそれを2万円もする、テキストにして、「有料講演会」を毎月開催するほど、日本人は舐められてはいけない。

アネザイチカ=夢の宮は「日本に密航」してくる前に、韓国でもう一度日本語学校に入学して勉強しなおせ(怒)

※続く

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