小池百合子のネット工作③aloha love 21の仲間

無限拡散|「凛七星」を名乗る元代表の韓国人の男性・・・ヘイトスピーチ、脅迫、生活保護不正支給、、、反日の輪

aloha love21 と 凛七星氏

※続きです。

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aloha love21 小池知事応援「凛さん、いつも、まともですよ!」

凛七星とは

http://archive.is/cCeNh

日本のヘイトスピーチ

反発する団体

友だち守る団​

2013年5月、戦争中の慰安婦をめぐる橋下市長の発言を支持する団体が街宣活動をしていたところを、

およそ20人の対抗運動団体が押しかけ、そのうち1人が警備にあたっていた警察官ともみ合いになり、逮捕された。それを受けて同月に団体は解散。

2014年6月には「凛七星」を名乗る元代表の韓国人の男性が大阪市内で集会をしていた在特会メンバーに「この世におれんようになるぞ」と脅したとして、脅迫の疑いで再逮捕された。

その後、脅迫罪で起訴され、有罪となった。

この男性のそもそもの逮捕容疑は平成23年6月から24年2月にかけて、収入がないと大阪市に嘘の申告をし、生活保護費約112万円を不正に騙し取ったというものであった。

 

産経新聞の報道

・「「凛七星」を名乗る元代表の韓国人の男性」

・「この男性のそもそもの逮捕容疑は平成23年6月から24年2月にかけて、収入がないと大阪市に嘘の申告をし、生活保護費約112万円を不正に騙し取った」

ちゃんと産経新聞報道もされていますね。

 

通名は林啓一

https://togetter.com/li/655519

産経新聞 ヘイトスピーチ反対の市民団体元代表を逮捕、生活保護費の不正受給容疑 大阪府警

https://web.archive.org/web/20141024194443/http://www.sankei.com/west/news/140415/wst1404150068-n1.html

産経 ウェスト

2014.4.15 19:23更新

【生活保護】

生活保護を不正受給したとして、大阪府警は15日、詐欺容疑で、ヘイトスピーチ(憎悪表現)や排外デモに反対する市民団体「友だち守る団」(昨年5月に解散)の元代表で韓国籍の林啓一容疑者(52)=大阪市西成区橘=を逮捕した。

府警警備部によると、林容疑者はツイッターやブログで「凛七星(りんしちせい)」を名乗り、昨年2月に守る団を結成。

「在日特権を許さない市民の会(在特会)」など右派系市民グループへの反対行動をネットで呼びかけ、対立デモを行っていた。

逮捕容疑は平成23年6月~24年2月、収入がないと同市に嘘の申告をし、生活保護費約112万円を不正に受け取ったとしている。

実際には知人女性5人に「生活が苦しいので助けてほしい」と依頼、約70万円を口座に振り込ませていた。

林容疑者は「納得できない。金は預かっていただけ」と容疑を否認している。

 

 

《「凛七星」は裁判で「有罪の確定判決」が出ている》

「カウンター団体」の「男組」からの「公式声明文」だから、間違いないでしょう。

https://archive.is/20140913081733/http://otokogumi.org/wp/?p=408

※引用開始

凛七星氏の裁判に対する声明

2014年9月8日 at 9:14 PM

本年8月8日、大阪地方裁判所にて、凛七星氏の「生活保護受給に関する詐欺事件および同事件関係者に対する脅迫事件」について懲役2年(執行猶予4年)の判決が出て、8月22日に確定致しました。

私たちは、カウンターの同志である氏に対する、この判決を厳粛に受け止めるとともに、この事件に関連して様々な損害や苦痛を被られた方々に対して謹んでお見舞い申し上げます。

また、この事件に関連して、様々なかたちでご支援くださった方々に厚く感謝申し上げます。

本件は、大阪府警公安警備課により異例の対応が見られました。
これは本件が、当局の政治的な目的のために立件するいわゆる公安事件であったことを示唆するものです。

起訴状と判決文にあるように、生活保護を受給している期間にあった「友人知人からの借金や創作活動への支援金などの収入を伏せて申告しなかったこと」による不申告、およびそのことを「公表しようとした関係者に対して発した言葉」が脅迫として裁判所によって犯罪に認定されました。

これらの点は凛七星氏に、深く受け止めて反省してもらいたいと私たちは考えます。

(後半略)

2014年9月8日

男組代表 高橋直輝

 

 

《大阪府警の刑事課ではなく「公安」が捜査に当たって地検が起訴した点が重要》

単なる「詐欺事件」ならば、わざわざ「公安警察」ではなく、各自治体警察の刑事課の事案で済むはずです。

にもかわわらず、「公安警察」と地検が動いたということは、「凛七星」が代表を務める団体の「友達を守る団」の活動に「日本の治安と国家体制」に対する軽視できない「反日の意図」があったからでしょう。

また地裁の一審で「確定判決」となったのは、凛七星及びその弁護士が、地裁の「有罪判決」に対して、上級審(このケースでは大阪高裁)に控訴しなかったということです。

「執行猶予」が付いただけでも「ラッキー」だという判断だったのでしょう。

 

※続きます。

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