新刊本出版のお知らせ
完全書きおろしです。
以前から書きたかったテーマとして「少年法の廃止の法的技術論」が有りました。
拙ブログの過去記事で、昭和最後の年昭和63年(1988年)、日本中を震撼させた「女子高生コンクリート事件」は、事件から32年たった現在も「日本人の心に大きなトラウマ」となって残っています。
女子高生の誘拐・拉致・監禁・強姦・暴行・強制売春の結果死に至らしめるという「鬼畜」の所業の割には、殺人少年達の前日本国民が「腰を抜かす」ほど「軽すぎる量刑」でした。ちなみに「連中」は出所後見事に「再犯」しています。
例の記事を連載したころ「諸悪の根源は少年法」であることから、どうすれば「少年法」を廃止に追い込めるか、どうすれば「凶悪犯罪を犯した少年を18歳未満でも死刑にできるか」を自分なりに関連法令を読み、専門家に聞いて
「少年法という日本国憲法違反の悪法」を廃案に追い込む「法的技術論」を発見しました。
「少年による凶悪犯罪」は「女子高生コンクリーと事件」の他、同年に起きた「名古屋アベック殺人事件」、20世紀の終わりに起きた酒鬼薔薇聖斗によろ神戸連続児童殺傷事件があります。
今、敢えて出版に踏み切った理由としては、「少年法の改正に関する要綱原案」が法制審議会で煮詰まって、9月中にも「答申」がなされるようだというニュースが有りました。
「少年法の改正」とは勿論「少年法の厳罰化に向けた改正」であるはずですが、民法が改正されて「18歳から成年」となり、選挙権、飲酒の自由、クレジットカードの保有、など様々な「大人としての権利」を享受しながら、今回の「答申」では「少年法改正の一丁目一番地」である、「少年法上の「少年の定義」を20歳未満から18歳未満に引き下げる」という「最低限」の改正さえ見送られました。
与党案として、「自民党案」と「公明党案」が両方出され審議されましたが、国民と、「凶悪少年犯罪」の被害者と被害者遺族の希望は「自民党案」が余すところなく「改正案」に盛り込んでいたのにもかかわらず「公明党案」は、「事実上の少年法の厳罰化阻止」であり、この「公明党案」により、「自民党案」が骨抜きとされた結果となりました。
「公明党案」を纏め、法制審議会で、「自民党案」を潰したのは公明党副議長で小泉内閣の元国交大臣北側一雄です。
「ワラジムシ」みたいな顔をしています。
この男が国交大臣の2005年4月に、創価信者の風岡典之が宮内庁の次長(宮内庁長官待ちのポスト)になり、大臣室で抱き合って喜んでいたという「霞が関の憂国官僚」からの「内部告発文書」が有ったのは有名な話です。
風岡が宮内庁長官になって以来、「創価による宮内庁ハイジャック」が始まり、「秋篠宮眞子様の誤婚約テロ」も起きました。
創価高校、創価大卒の親子2代のバリバリの「創価狂信者」です。
「国民の総意」である「少年法の厳罰化」は、公明党=創価学会にとって「不都合」なのでしょう。
過去に起きた「凶悪少年犯罪」の触法少年やその家族が「創価学会信者」が多いのか、「加害少年の家族」を創価学会に「入会勧誘」したいのかどちらかでしょう。
創価学会は故池田大作が「教団勢力の拡大」を図った当時の「信者の高齢化」が進み、「常識の有る創価二世」達は「非活」を決め込んでいます。
公明党=創価学会という「世界公認カルト教団」の「私的な内部事情」の為に「少年法の厳罰化改正」という重要法案が利用されたらたまらないという「危機感」と「怒り」で急遽「書き下ろし出版」に至ったものです。
「少年法」は明らかに「違憲」「日本国憲法違反」の悪法です
天才学者の故小室直樹博士によりますと「マスコミはいつも「少年の人権」と書くが、「少年法」の実態は「少年の特権」である」と喝破しています。
「人権」とは「年齢で線引き」してはいけないものです。「中年にも人権」は有るし「後期高齢者にも人権」は有ります。
世界中に「特権」がはびこっていたのは「中世」までだ。とのご指摘です。
西洋史でも日本史でも「中世」=封建時代=暗い時代という固定観念がありますが、近代以降の欧米と日本で近代化=資本主義体制が確立したのは
「中世」特有の歴史的功績があります。
その為に、書籍の中盤では、「中世」=封建時代→資本主義の萌芽についても、洋の東西を問わずに
具体例を挙げて解説しました。
「中世」=封建時代の「本質」をバランスよく理解して頂く為です。
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以上
2020年8月28日
伏見顕正