日本の「基礎的な法律知識」すら知らないアネザイチカ講演会の笑える規則(爆)
アネザイチカ=夢の宮の「講演用HP」のO-ENN公式ブログを見ると
O-ENN公式ブログ
2019年8月24日(土)
アネザイチカ氏プレミアムセミナー
2019/08/12 12:12:12 | アネザイチカ氏講演会 | ※参加者募集は終了しました。
この講演会は、8月12日に告知して、数日で「※参加者募集は終了しました。」を打ちましたが、団体旅行のツァーのように、「参加人数不足」で「催行中止」になったものと思われます(爆)
だって、講演会の告知と募集なんか、普通は2か月以上前から告知するものでしょう。
これなんか、12日前の告知でしたからね(爆)
毎回ですが、「募集要項」に変な規約があります。
① ※円滑なイベント進行の妨げとなる行為をなさった場合はスタッフにより強制的にご退出いただくと共に所轄警察署ならびに関係諸機関への届け出等の対処をさせていただきます。
「円滑なイベント進行の妨げとなる行為」
ちゃんとお金を払って参加した人が、アネザイチカ=夢の宮の話に「異論」を持った場合、「反論」も許さないということですね(怒)
「所轄警察署ならびに関係諸機関への届け出等の対処」
★「所轄警察署」への「届出」って何?
「被害届」しかないですよね。
被害届とは Wikiより
http://archive.is/pm7BK
犯罪の被害に遭ったと考える者が、被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出。
捜査機関とは Wikiより
「捜査」の中の「捜査機関」捜査機関[編集]捜査は、捜査機関によってなされる。刑事訴訟法が規定する捜査機関としては以下が挙げられる。
• 一般司法警察職員(=警察官)(刑事訴訟法189条2項)
• 特別司法警察職員(警察官以外の司法警察職員)(刑事訴訟法190条)
• 検察官(刑事訴訟法191条1項)
• 検察事務官(刑事訴訟法191条2項)ほとんどの事件では、司法警察職員が第一次的捜査機関として捜査を担当する(刑事訴訟法189条2項)。この場合の捜査は検察官が担当していないため司法警察活動と同義であり、主として犯罪の予防活動を目的とする行政警察活動とは区別される。
特別司法警察職員とは・Wikiより
警察官(一般司法警察職員)ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の公務員のことである。自衛隊警務官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等がある。 犯罪捜査ができるため、捜査に係る刑事手続きや逮捕や捜索差押、送検等を行う権限がある。
主としてイメージされるものは、厚労省の「麻薬取締官(通称;まとり)」の方たちですね。自衛隊も、労働基準監督官も、海保も関係ない。
だとすると、アネザイチカ=夢の宮が「被害届」を出せる「捜査機関」は、「一般司法警察職員」=警察官か、検察官のみとなります。
しかし、「捜査」の手続きをもっと突き詰めていくと、
繰り返しになりますが、「ほとんどの事件では、司法警察職員が第一次的捜査機関として捜査を担当する(刑事訴訟法189条2項)。」と有りますように、俗に「警察の第一次捜査権」と呼ばれるように、「最初の入り口」は、所管の警察署しかないわけです。
アネザイチカ=夢の宮が「被害届」を地元の地検にもっていっても、「先に、所管の警察に行ってください。」と言われるだけですよ(笑)
アネザイチカ講演会の規約中の「関係諸機関」とは存在しないことになります。
アネザイチカ=夢の宮のことだから、もう今更驚きませんが、
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講演会の「利用規約」中に、「虚偽の記載」があるということです(怒)
★「所管の警察」以外に「関係諸機関」など、存在しないわけですから。
この「関係諸機関」とは、アネザイチカ=夢の宮を憎む、羽生結弦選手のファンに対する、「根拠なきブラフ(脅し)」に過ぎません。
何も、怖がることはないですよ。
再び、「被害届」に戻ります。
「被害届」
日本では、被害届は、被害を受けた関係者が一般に警察に対して提出する。また交番や警察署を訪れて被害事実を申告する場合には、警察官が聴取事実を元に作成することもある。
被害届は、私人による任意の書面であることから、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定されているものの、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではないと理解されている。
つまり、被害届が出されているだけでは、事件を担当する検察官は親告罪に該当する事件(代表例として刑法224条の未成年者略取、同法230条の名誉毀損、著作権法違反)の公訴が行えず、不起訴処分にせざるをえない。
ポイントは「法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではないと理解されている。」
「被害届が出されているだけでは、事件を担当する検察官は親告罪に該当する事件(代表例として刑法224条の未成年者略取、同法230条の名誉毀損、著作権法違反)の公訴が行えず、不起訴処分にせざるをえない。」
★要するに、被害届が「提出」されても、「告訴」「告発」「捜査の開始」には必ずしもつながらないということです
アネザイチカ講演会の「デタラメ規約」によると「スタッフにより強制的にご退出いただく」と有ります。
アネザイチカ講演会にも出席した、盟友の真島久美子(通名細野久美子)が、感想として述べていたように「反社会的勢力」を彷彿させる、屈強なイカツイ野郎が、質疑応答のコーナーで、少しでも、「反論」を述べた出席者を、腕をむんずとつかんで、会議室のドアから、外へつまみ出すのでしょう。
そして、講演会に終了後に、そのガードマンが、所管の警察署に行って「Aと言う講演会出席者が、講演会の業務妨害を行った」と被害を報告したとしましょう。
以下は、常識的な推論ですが
警察官「そのAに対して、どのような対応をしたのですか?」
ガードマン「腕をつかんで会場外に追い出しました」
警「そのAは、再度戻ってきて妨害行為を行いましたか?」
ガ「いえ、戻ってきませんでした」
警「講演会は、その後は無事終了しましたか?」
ガ「無事終了しました。しかし、今後も同じことがあるといけないので「被害届」を受理してください。」
警「あなたが適切に対処して、その後無事終了したのならよかったじゃないですか。」
こういう流れで「被害届」は「受理」されないでしょう。
業務妨害罪は「未遂」で終わったわけですから。
あくまで、私の「刑事訴訟法に関する知識」と「一般的な社会通念」を根拠として推論しただけです。
もう一つ、考えられるケース
★参加者Aが、アネザイチカ=夢の宮との「論争」をやめず、講演会が中断のまま終了した場合。
アネザイチカ=夢の宮本人が110番通報して、警官を呼ぶしかない
★警官が、講演会場に駆けつけ、Aとアネザイチカの双方をなだめて、冷静にさせ、それぞれ、所管警察署の別室に移し、双方の言い分を聞くでしょう。
そして「業務妨害行為」が認められるとしたら、アネザイチカ=夢の宮本人が、自分で「被害届」を」作成し、「受理」をお願いすることになります。
但し、この場合は、「アネザイチカ=夢の宮」というハンドルネームではなく、「本名」、「通名」があれば通名も、生年月日、現住所等の個人情報を「嘘偽りなく」記入しなくてはなりません。
アネザイチカ=夢の宮は、果たして、「本名」または「通名」で被害届を出せるでしょうか?
私は、出せないと思います。
何故なら、過去に、「脅迫」やら、様々な「余罪」を無数に持っていると思われるからです。
日中、交番の前を堂々と歩けるかどうか疑問です。
またまたおかしい、講演会利用規約の日本語(爆)
講演会配布資料につきまして
2015/03/08 20:30:49 |
O-ENNスタッフからのお知らせです。
3月8日(日)「会話マイスター」講演会に御参加いただきましたみなさま、どうもありがとうございました。
講演会にて配布しました資料は部外秘とさせていただきます。
複製しての配布、ネット上へのアップロード等はご遠慮ください。よろしくお願い致します。
★「講演会にて配布しました資料は部外秘」
ええ!配布した資料は部外秘?
部外秘?????えええええええええええ
部外秘とはこれも「純粋日本人」で公務員や、会社員、団体職員等、社会人として、「組織」で働いたことのある人ならば、常識ですが。
「部外秘」という言葉は、ある部署でのみ共有が許された文書のことを指します。
例えば「営業部」だったら、部長以下課長まで、施錠できるデスクの引き出しで厳重管理するもので、他部署、「経理部」や「人事部」の人には見せてはならない書類を言います。「部外秘」と断り書きするには、特定の「場」である「部署」「スペース」の定義が不可欠です。
この場合、「部」に当たる「特定の場」を指定するとしたら、敢えて言えば「講演会場」しかありません。
講演会終了後、持ち帰りを許されたのなら、その時点で「部外秘」ではなくなりますし、お金を払って参加した人に「所有権」は移転しますから、後は、講演会参加者の「自由意思による処分」が可能となります。
今後、アネザイチカ=夢の宮の講演会があったら、終了後、どなたか、ネットにアップしてください。
私が、「一字一句」、「嘘」を言っていないか精査して、「正誤表」を作って、ネット上にアップしてやりますから(爆)
続く。