【乙巳の動乱89 】「石破おろし」酷暑の政局;815萩生田ショック  検察審査会VS東京地検

【重要】東京地検特捜部のメンツがかかった不起訴から一転の大逆転起訴

 

検察審査会と東京地検特捜部のせめぎ合い

 

検察審査会法では三段階の議決があります。関西弁風に表現すると以下の三種類になります。

①起訴相当・・・検察はとっととAを起訴せえよ

②不起訴不当・・・なんでAが不起訴やねん?納得いかんわ。

③不起訴相当・・・まあ不起訴も致し方ないかな。ほな諦めるわ。

 

「起訴相当」議決が検察幹部に与えた「重圧」

 

画像は東京第五検察審査会の「議決の要旨」と今回決め手となった「起訴相当」の議決(文書の末尾なので見えない)

 

画像右は検察審査会への審査申立人の上脇博之神戸学院大学教授と萩生田の右側にいるのが被疑者の牛久保博文秘書

「起訴相当」の議決が出て東京地検に通知されても、検察は再度「不起訴」で検察審議会につき返せます。

しかし突き返されたら検察審議会は再度、審議して2度目の「起訴相当」議決を出して東京地検に再度突き付ける事が可能です。

この時、検察が、また「不起訴」にしたり「無視」したりすると、検察審査会は「強制起訴」手続きにはいる権能が法的に与えられています。

 

検察のメンツを潰す「強制起訴(検察審査会法41条の9と10)」の威力

 

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147#Mp-Ch_7

検察審査会法 e-Govより  該当条文の要旨を私の言葉で一言で言うと

第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等

第41条の九 「指定弁護士の使命」;検察審査会に於いて「起訴相当」が2度議決された場合は、裁判所は「指定弁護士(検事役の弁護士)」を指名しなくてはならない。「検事役」なので指定弁護士の立場は国家公務員となる。

第41条の十 「指定弁護士の使命」は検察審査会の指定議決に対して速やかに公訴提起(刑事裁判の公判請求)しなくてはならない。

 

「強制起訴」とはその検察審査会の弁護士が「指定弁護士と言う検事」になって、この場合は牛久保秘書を被告として刑事裁判が起こせるのです。

強制起訴による刑事裁判で、牛久保秘書が証言でぽろりと「実は萩生田代議士と共謀して、双方承知の上で長年、裏金作りに励んでました」なんて正直に自白してしまったら

萩生田光一も政治資金規正法違反と共謀罪、所得税法違反(裏金2728万円は政治資金収支報告書の収入の欄に記載せず現金保管と言う「所得隠し」だったから)で逮捕、取調べ、起訴されることになります。

そんなことになったら「東京地検の検事達は安倍派の強制捜査でちゃんと捜査をしてたのか?」と国民世論の猛批判を浴びて検察の権威は失墜して信用を失います。

その最悪のケースを回避する為に、東京地検は検察審査会と意地の張り合いをせず、君子は豹変して牛久保秘書の「大逆転の起訴」に踏み切ったのだと思います。

また東京地検とすれば「萩生田&牛久保コンビ」が略式起訴に応じるだろうと言う計算も有ったのかもしれません。

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