【2024年自民党総裁選⑩】解雇規制の緩和(金銭解雇)と言う亡霊  国家戦略特区法と言う抜け穴

解雇規制の緩和(金銭解雇)は簡単には出来ないはずだが🧐

 

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2年前の拙著で一章を割いて解説しました。私の中学以来の同級生の弁護士はいわゆる「ヤメ検」弁護士なので労働訴訟は専門ではない。

質問したら「自分で調べてくれ」と言われたので最もスタンダードな入門書で調べました。

 

ネタ本はこれ

 

選んだ理由は一番新しい事と新進気鋭の労働法学者だから。

労働法の入門書は過去にも読んだことが有り蔵書も有ったんですが20世紀に書かれたもので「小泉ー竹中構造改革」「アベノミクス」の負の遺産の非正規労働や解雇規制については触れてなかったので新たに購入しました。

 

解雇規制のポイントについて簡潔にまとめたのが

 

拙著の第八章です。精読した後疑問点はネットで調べました。出版する前に労働弁護士の人にお金払って原稿をチェックして貰おうと思ったのですが地方都市には労弁(労働訴訟専門の弁護士)がいないので見切り出版しました。

しかし先日の林ヨシマサ氏の解説を聞いた限りでは間違っていないと安心しました。

要は1975年の最高裁判例で使用者側が「労働者を解雇しても良い四条件」を明示限定しそれ以外の解雇は不当解雇となって労働裁判では会社側が負けると言うもので現在は「解雇権濫用法理」として労働基準法及び労働契約法に明文化されています。

 

唯一のリスクは第二次安倍政権で作られた国家戦略特区法🧐

 

2012年12月安倍晋三再登板で始まったアベノミクスだが翌2013年末には一本目の矢の金融政策の失敗が隠蔽できなくなった😭

そこで急遽登板したのが「官房機密費ごっつあん男」の高橋洋一。無い知恵を絞りだしのが大胆な規制緩和🤣

 

 

特区指定区域では憲法もへったくれも無い何でもありの無法地区👹

 

高橋洋一のこの拙著に書いてある😱2014年に既に高橋は竹中平蔵と共謀してやろうと思えば「金銭解雇」できる仕掛けを国家戦略特区法に仕込んである👮

 

高橋洋一ー竹中平蔵の真意を見抜いたマスコミと高橋の詭弁👹

 

マスコミは高橋洋一と竹中平蔵の「利権」を見抜いて「解雇特区」とその真意を付いた👮

何故なら「金銭解雇の合法化」で失業者が増えれば竹中が会長を務めるパソナが大儲けだからだ🧑‍⚖️

 

すぐ見破られる高橋洋一流詭弁

 

①「マスコミの表現は酷い」と先ず被害者ポジション確保

②「内容は雇用ルールの明確化に過ぎない」ととぼけるがここがミソ。

国家戦略特区法の労働関係分野に「金銭解雇を認める」と法改正すればよい。

小泉進次郎が一年でできると豪語した根拠。

 

特区指定区域がえぐすぎる😱

 

東京圏は23区の内の千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、品川区、他3区、神奈川県全域、千葉県成田市。

 

東京に本社を置く大企業の99%で金銭解雇が可能になる😱

 

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千代田区丸の内は通称「三菱村」で三菱系大企業の本社が集中。中央区日本橋は三井村で三井系の大企業の本社が集中。

残りの4区で東証一部上場企業の本社がほぼ90%カバーされ金銭解雇が可能になる。この二人は鬼畜だ👮。

 

金銭解雇された側が会社を不当解雇で訴えたらどうなるか?

 

私は最高裁まで行って最終的に大企業が敗訴すると見ています。理由は1975年の最高裁判例が現行の労働各法に組込まれているからです。

だから竹中平蔵がいつも発狂しているのです👮👮👮👮👮

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