【伏見顕正】2016年06月16日
【法律知識】頭の悪い真島へ;個人情報保護法、著作権等について
※2016年03月より半年にわたって繰り広げられた、伏見顕正と余命三年時事日記との抗争の実録です。
【個人情報保護法】
「規制対象」は、5千件以上の個人情報を保有する、企業、団体となり、個人は規制対象とはならない。
「著作権法」・・・「著作物」の定義は「創造性の有無」にある。
私信は、著作物に当たるか、答えは否である。
私信、及びメールには、「創造性」は無いので、「著作物」には当たらない。例外は有名作家の「創造性ある私信」、かつて、三島由紀夫の私信は「創造性あり」とされ、著作物となった。
メールをブログに、掲載した場合は問題なし。
但し、当該記事を書籍化するときは、問題となるが、私は当該記事を書籍化する予定はない。
但し、メールの内容が、脅迫等、公序良俗に反するもの、刑事罰に相当するものは、その限りではない。
続く