無限拡散|観測|余命三年時事日記2016年(124)

※2016年03月より半年にわたって繰り広げられた、伏見顕正と余命三年時事日記との抗争の実録です。

伏見告発するも門前払い、その理由がわからない余命一派①

【余命三年時事日記】2016年11月30日

1335 東京地検返戻文書の疑問1

27日、久しぶりに全メンバーで合同会議。大和会会長から告発状況の報告があった。

現在、第一次告発、第二次告発が終了し、来月早々に第三次告発作業に入るが、先日、第一次分が返送されてきた。

この返送に添付されてきた書面が凄い。

地検の返戻理由についての文書についてはあまりよくは知らないが、少なくとも公式文書である以上、受付番号あるいは受理番号等の記載と扱担当部署、そして最低公印でなくても受付の検印くらいは必要であろう。他の事例を見るとそれはみなきちんとしている。

ところが、今回はそれが全くない。どこの誰が扱ったのかが全く不明なワープロ文書である。公的証拠としては全く使えない代物だ。そして一番の問題はその内容である。

大和会では、この文書が異様な形式のため内容よりは、まず真偽の問い合わせをするという。また、前回、横浜地検での不受理の件では、その却下理由の文書さえ出ていない。

これも文書で明示するよう申し入れることとなった。

今回はこの返戻理由書の内容についてどこが間違っているかのテストである。この件は特にコーナーを設けるのでどんどんコメントをお寄せいただきたい。

東京地方検察庁特別捜査部

書面の返戻について

貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明して

ただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。

また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。

よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

(以上)

 

余命三年時事日記|2016年12月01日

1339 東京地検返戻文書の疑問5

ここから赤字部分は再掲。なお日付は入っているので付記した。

27日、久しぶりに全メンバーで合同会議。大和会会長から告発状況の報告があった。

現在、第一次告発、第二次告発が終了し、来月早々に第三次告発作業に入るが、先日、第一次分が返送されてきた。

この返送に添付されてきた書面が凄い。

地検の返戻理由についての文書についてはあまりよくは知らないが、少なくとも公式文書である以上、受付番号あるいは受理番号等の記載と扱い担当部署、そして最低公印でなくても受付の検印くらいは必要であろう。他の事例を見るとそれはみなきちんとしている。

ところが、今回はそれが全くない。どこの誰が扱ったのかが全く不明なワープロ文書である。公的証拠としては全く使えない代物だ。そして一番の問題はその内容である。

大和会では、この文書が異様な形式のため内容よりは、まず真偽の問い合わせをするという。また、前回、横浜地検での不受理の件では、その却下理由の文書さえ出ていない。

これも文書で明示するよう申し入れることとなった。

今回はこの返戻理由書の内容についてどこが間違っているかのテストである。この件は特にコーナーを設けるのでどんどんコメントをお寄せいただきたい。

東京地方検察庁特別捜査部        

平成28年11月11日

 

書面の返戻について

貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。

また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。

 よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

 

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余命三年時事日記|2016年12月05日

1346 東京地検返戻文書の疑問12

 

都民
余命 様 余命スタッフの皆様
連投お許し下さい。覆面弁護士がいて力を貸してくれたらいいのに・・という願望を書きましたが、コメント欄活用すればいいのですよね!左巻きでない保守の心を持つ弁護士殿に、こういう場合、どういう方法、対応ができるのか、コメント欄に書けば身バレしない!!
今迄の投稿の中に既に弁護士はいるかも?!

.....今彼らは必死である。しかし打てる手段がない。
余命が大和会と連携し、みなさんから委任状をいただいて告発している案件は、すべて「現在日本は外患罪が適用できる状況下にある」ということを前提としている。したがって、検察は「現在、日本は韓国、北朝鮮、中国とは何の問題もなく、外患罪が適用される状況下にはない」ことを証明すれば、すべての告発事案は、それだけの理由で却下できるのである。
 ところが、竹島占拠、拉致問題、尖閣問題だけでも紛争状態にあることは明白で、政府も「紛争状態」にあることを認めている状況では、これを否定することができない。
 そもそも一介の末端行政機関に重大な国益に関わる事案の判断をする権限など与えられていない。
 そこで外患罪ありきには触れないで、おかしな理由付けをしているのだが、あまりにも無理筋である。ただ、検察は前提となる外患罪を否定していないので、今後、日本や日本人を貶める行為はどんな小さなことでもすべて外患罪で告発できるという点で実にありがたい展開となっている。
 告発によって有事に敵性国民となる売国奴のあぶりだしと色づけが継続できるからだ。 告発開始にあたっては、外患罪を正面切って認めることはありえなかったので無視作戦で来ることはわかっていた。問題はサボタージュか告発状返却だったが、まず公開しての告発である以上、返却作戦であろう。最悪、返却理由なしもあり得ると思っていたのだが、なんとなんと、公印なき、偏向解釈のワープロ文書をつけるという望外の対応であった。 外患罪適用下を前提の告発については全く触れていないので、たんなる手続き上の解釈の問題を却下理由としている。よって告発の根拠は活きているのだ。
 ここが恐ろしいところで、検察の姿勢がはっきりすれば、それに対応するだけだ。過去ログで再三述べているように、外患罪は有事売国奴法である。他のいかなる法よりも優先する。売国奴には時効も聖域もない。よって平時では考えられない告発が可能である。弁護士も裁判官も官僚も暴力団も根こそぎ告発できる。もちろん検察官もだ。(笑い)
 一度、すべてを告発して、同様に対応してもらうだけだ。今更、東京地検としても方針変更は無理だろう。すでにスパイラルは始まっているといってもいいだろう。
 余命は過去ログでふれているが、今年から中国漁船の船員の軍事訓練が進んでいる。いわゆる民兵作りで、武装化も始めたようだ。東シナ海海域での韓国との衝突では韓国の一方的な銃撃のようだが、事態がエスカレートすることは確実である。
 韓国の政治混乱に乗ずるように、西部戦線でじわりじわりと北朝鮮軍の移動が始まっている。南北朝鮮はもともと休戦協定を結んでおらず、朝鮮戦争再発は内戦問題である。
 南北どちらが勝とうが負けようが、日本には関係がない。ただ在日や反日勢力が日本国内において利敵行為をしないように備えておく必要がある。
 北の急襲作戦の時期は冬。ソウルが混乱状態であんなデモが頻発しているようであれば、ソウルは1日で廃墟となり、3日で政権は国外脱出となりかねない。
 また韓国の亡命政権などを受け入れることがないよう売国奴をあぶり出しておかなければならない。メディアが報じていないだけで事態はかなり進んでいることを警告しておく。
 なお、ヘイトだ人権だとわめいている組織も外患罪適用可能下では告発対象となる。
国家の対外存立の危機に、人道も人権も在日外国人の生活保護も援助もあるものか。
 日本と日本人を貶める行為はすべて対象となる。いわゆる保守と称される人や組織に対する反日行為も対象となるから、現在、青林堂に対して行われているユニオンの活動も外患誘致罪で告発されることになる。現在準備中である。

 ところで、余命が更新をしていないときは、裏でろくでもないことを画策しているという話があるが、それは事実ではない。ただ単に、日本再生のために動いているだけである。あれっ! 同じかな(笑い)
 ここでワシントンからの不思議な書き込みである。

 

山田洋

12.250.207.42

委任状を出した件について、横浜地検から出頭命令が書面で来ました。

13日の火曜日、朝10時半。

特記事項として印鑑と家族の知り合い一人の連絡先を持参するよう書いてあり、

また「必ず出頭してくください」の「必ず」の下に赤二重線が引いてありました。

都合が悪いなら電話しろとありましたが、指定された日に行くことにします。

 まさか虚偽告発?伏見からの名誉毀損?でそのまま地検に逮捕されませんよね?

どんどん心配になって寝るにも寝れません。

他の皆様はこのような手紙が届いていないでしょうか?

.....横浜地検の告発人は大和会会長たった1人である。外患罪事案ではないので委任状は1通も出していない。いったい他の誰に出頭命令が行くのだろう?
 おそらく委任状を添付した今回の告発と混同しているのだろうが、それにしてもお粗末なつくり話である。
 前回は偽計業務妨害、恐喝等の一般犯罪での伏見某に対する刑事告発であったが、今回はグループ全体を対象に外患誘致罪での告発になる。虚偽告発を心配することはない。
 この書き込み記事も証拠として添付するから楽しみに待つがいい。ただ今のところ告発した旨を公開する予定はないから、心配なら地検に問い合わせることだ。親切に教えてくれるだろう。
 ちなみに、この件の告発は横浜地検ではない。東京地検だよ。間違えないようにな。

 

余命三年時事日記| 2016年12月05日

1347 東京地検返戻文書の疑問13

匿名希望

ブログの記載を素直に読むと、返送された文書には東京地検の受付印すらなかったということでしょうか?

その場合、東京地検の例規違反になる可能性が高いです。
該当する内部例規は以下の通り。
○告訴、告発及び投書に係る文書の取扱いについて
(平成21年4月17日東地企第300号次席検事依命通達)
(以下抜粋)
1 本庁事務局文書課、(略)の事務の担当が告訴状又は告発状を接受したときは、取扱者は、その文書の欄外に接受年月日を明記し、告訴(発)状接受簿に登載した上、速やかに所管の部署に引き継ぐものとする。
(以下略)
この例規は行政文書の公開請求等を経れば確認していただけるはずですので、ブログ等に掲載する際は、正規のルートにて入手されるとよろしいかと思います。
この例規通りの手順を踏んでいれば、この告訴状接受簿に登載され、受理印が押されていなければなりません。
しかし、それがなかったとすれば・・・
文書として受理さえしていなかった可能性があります。
東京地検への問い合わせの際は、この告訴状接受簿の受理年月日と番号を確認されることをお勧めします。
なお、この告訴状接受簿は行政文書として公開されるものですので、平成28年の告訴状接受簿が保存されれば記載内容を確認することができます。
まさか、こんな稚拙な非違行為するとは思いたくありませんが、万が一が有ったときは、大阪地検の証拠偽造スキャンダルの二の舞になることでしょう。
奇しくも、大阪地検も今回の東京地検も、特捜部がらみなのが嘆かわしい。
ついでなのですが、法務省の例規である「処分請訓規程」も何かの機会に入手されておくとよろしいかと思います。
外患罪の処分に関する規程になりますので、参考となると思います。

 

余命三年時事日記|2016年12月05日

1348 東京地検返戻文書の疑問14

日本人

余命翁、日本再生PTの皆様、同志読者諸賢兄の皆様

【この度の東京地検・横浜地検の外患誘致罪告発の門前払いについて①】

この度の東京地検、横浜地検の外患誘致罪告発状の正式手続きを無視した門前払いの対応、
予測はしておりましたが「お前ら日本人の意見など聞く耳もない」という度を越した物でした。
この件ではっきりしたことは、法務省は日本国全国民の敵であり、民進党が民主党時代に国家の軍事機密3万点余りを中国・韓国に横流していたことなどは、お前らの触れる問題ではない、という意思表示を示したことです。
その証拠に返送されてきた告発委任状には担当部署も返送担当の名も記されていないことから、これを受理した場合、法務省自体が外患誘致団体そのものであることを示唆しています。
何度も言いますが、法務省の内局である人権擁護局は北朝鮮の工作員である有田を中心にネット上の言論統制を強め、人権の名のもとに特亜関連の外国人特権の糾弾の指摘を全て「ヘイトスピーチ」として、人権擁護局の名のもとに各プロバイダーへの削除要請を乱発しています。一方で外患誘致罪告発については「言論の自由との兼ね合いから、特定の言動を捉えて犯罪と断定するには無理がある」。…?
…外務省の職員だった佐藤優氏がかつて、マイナンバー制が発足した折、「自分の同僚にはかなりの(偽装)帰化人がいるので、この制度が後に自分の身に降りかかって来るのではないかとかなり心配している」と言っていましたが、法務省もこの類でしょう。法務省が日本人と日本国の為に何をしましたか?
最高裁で外国人への生活保護は違法と認めても支給は全く止まらない。共産党配下の日弁連と結託。
日本国に対し何の役にも立っていないばかりか、敵国特亜3国のためにのみ働く売国官庁です。しかもそこは日本人の血税によって運営されている。
今回わかったことは、法務省はそれ自体が外患誘致罪対象のスパイ機関であり、解体されるべき省庁であるということです。国民はこのことを絶対に忘れてはならない!

(略)

さあ、松陰先生を師と仰ぎ、高杉公になろうとしている安倍首相と、西郷卿の言葉を座右の銘としている青山先生がホットラインを持っています。
次の一手を決めるのは、余命軍師、あなたですよ!

 

.....余命の読者は冷静だからな。まず事象を疑ってかかる。必ず裏を読み分析し、その狙いを考える。よって、「検察も外患罪の対象として告発せよ」という話にはならない。

このあまりにも稚拙で異様な返戻理由の意味するものは何だろう?

と読みを入れると、あるメッセージが見えてくる。もう一度返戻文書を見てみよう。

 

東京地方検察庁特別捜査部

平成28年11月11日

書面の返戻について
貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。
 また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
 よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

 

.....今回の告発は、事実関係で争いのない事案に絞っている。それについて地検は
「単なる事実の申告のみでは足りず」という表現で告発事実を認めているのである。
また「因果関係の証明が必要となります」とあるが、これは告発の前提として証明されていることである。つまり、現状、外患罪が適用下であることを否定していない。
外患罪適用下であれば、日本と日本人を貶める行為はすべて告発対象となる。「どんどん告発して欲しい」というメッセージだとすれば、究極の「実は...」となるな。

 

余命三年時事日記|2016年12月05日

1349 東京地検返戻文書の疑問15

.....ここ数回のコメントの中に指揮権発動という語句が見られるが、過去に本来の目的とはかけ離れて悪用された例があったため、それが法の目的と勘違いされているようだ。

ウィキペディアでは「起訴する権限を独占している検察官を、選挙による民主主義を基盤とする内閣の一員である法務大臣がチェックする仕組み」して考えられていた指揮権が、佐藤栄作など一部の政治家を救うための手段に利用されてしまったため、制度の政治的正当性が完全に失われてしまい、日本の民主主義にとって手痛い失敗になったとする意見があると書かれているが、さすがに有事売国奴法と言われる外患罪事案では検察が国民に背を向けて安倍内閣が指揮権発動というシナリオは考えにくい。

ただ、地検から上級検察に進んでも、変わらず、あまり国民を愚弄した対応をしていると、安倍総理が切れて発動という可能性がないわけではない。しかし、その場合は、個々の事案に対する検事総長への指揮監督となるから、一網打尽とはならない。安倍総理のシナリオにはないと思う。

(以上)

無限拡散|観測|余命三年時事日記2016年(125)告発委任状

 

 

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