皇女和宮と皇族複数体制|伝統と複数体制の維持➁からの続きです。
《中国共産党の「対日戦略」》
① 最初は「用日(ようにち;日本を利用する)」
丁度平成元年、1988年6月の「天安門事件」で民主化を求める市民や学生を虐殺した、鄧小平、江沢民ら幹部は、「西側諸国」の制裁に苦しんでいました。
その時思いついたのが「今上天皇の訪中」です。
日本の天皇が訪中することによって、欧米西側諸国は中国への制裁を解除しました。
② やはり、最終目標は「日本の皇統の断絶」
中国共産党【日本解放第二期工作要綱全文】
http://yusan.sakura.ne.jp/library/china_kousaku/
中央学院大学の西内雅教授(故人)が昭和47年にアジア諸国を歴訪した際、偶然、入手した秘密文書。内容は中国共産党が革命工作員に指示した陰謀で、当時から現在に至る迄、中国の対日謀略は秘密文書の通りに続いているとみられる。同年8月、国民新聞社は特集記事を掲載し、更に小冊子を発行したが、重要と思われるのでここに再録する。
A.基本戦略・任務・手段
A-1.基本戦略
我が党は日本解放の当面の基本戦略は、日本が現在保有している国力の全てを、我が党の支配下に置き、我が党の世界解放戦に奉仕せしめることにある。
A-2.解放工作組の任務
日本の平和解放は、下の3段階を経て達成する。
イ.我が国との国交正常化(第一期工作の目標)
口.民主連合政府の形成(第二期工作の目標)
ハ.日本人民民主共和国の樹立 ・・天皇を戦犯の首魁として処刑(第三期工作の目標)
以上
日中戦争で、ヘビー級(日本軍)とフライ級(中国軍)の試合と言われるほど一方的に負け続けた「トラウマ」。
しかし、経済発展した今、西太平洋に出たい習近平の「軍事膨張戦略」で、「地政学的」に邪魔するのは日本列島と自衛隊です。
勇猛果敢な「日本人」の「精気」を抜き、骨抜きにし、いずれは中国の一部の「日本州」にするためには「皇統を断絶」させるのが決め手となります。
現在の何号になるのかはもう混乱してわからなくなりましたが、今の「ミチコ」は、中国人民解放軍の元女兵士でしょうね(怒)
人口が14億人もいるのだから「そっくりさん」は無限に供給できますよ、佐伯徳仁氏も小和田雅子も愛子もおなじです(怒)
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《「皇族」は逮捕できるのか?「法技術論」的検証》
2015年秋以来、私が「皇室問題」について、書き始めたころ、よく読者の方から「「ヤフオク事件」について、容疑が濃厚な「皇族」は逮捕できないのですか?」という質問を受けました。
この件について、法務省の刑事局に問い合わせたところ「憲法が判断します」という明確な回答を得ました。
「憲法が判断する」とはどういう意味か?英米法と大陸法の違いについて考える
英米法とは
ざっくりいうと、イギリスを中心に、かつてイギリスの植民地だったアメリカ、オーストラリア、などで支配的な「法体系」です。
特徴は「判例主義」で、裁判は「陪審員制度」です。
イギリスが「成文憲法」が無いのは有名な話ですね。
大陸法とは
ローマ法を起源として、ドイツ、フランス、イタリア等、欧州大陸の諸国で発展した法体系です。
特徴は「判例主義」ではなく、「成文法」です。
★英米法と大陸法の違いを分かりやすい具体例で説明すると。
例えば、私たちの通う学校や施設に綺麗に手入れされて、周囲を柵で囲まれた「芝生」があるとします。
日本人なら、学生デモ大人でも土足で入り込むことはしませんね。
しかし、アメリカ人や、オーストラリア人など、旧イギリスの植民地だった国の若者は平気で、靴を履いたまま、芝生に入っていく光景を見ます。これは「お行儀」の良し悪しの問題ではなく「法」に対する考え方の違いなのです。
★旧大英帝国と植民地だった国、英米系の人は
「法律で禁止されていないことはやっても構わない」という「法意識」なのです。
これに対抗する大陸法系の国では「罪刑法定主義」という概念を作り出しました。
罪刑法定主義とは・・・Wikiより
ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。
概要
罪刑法定主義と邦訳されるこの概念はローマ法に原典をもつものではなく、近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者フォイエルバッハにより1801年に提唱されたものである[1]。この原則の淵源は1215年のマグナ・カルタに遡るとされ、そこで謳われた法定手続の保証が英国で再三確認
されたのち米国に渡り、1776年ヴァージニア州権利章典8条に、1788年合衆国連邦憲法に、また欧州に戻り1789年フランス革命人権宣言8条がこれを宣言し1791年のフランス憲法に盛り込まれ、以来ほぼ全ヨーロッパ諸国の刑法に採用されることで罪刑法定主義は「近代刑法の大原則」として承認されるに至ったとされる[2]。
批判
従来の法律が想定していた可能性を超えた態様の事件が発生した場合に、法律規定から処罰が難しかったり刑罰に上限が出来てしまい、悪質
だが処罰が難しかったり厳罰にすることができない、という点について、これを柔軟に処罰することができない罪刑法定主義は批判的に捉えられることもある。
これに対し、罪刑法定主義という観念を有しない伝統的な英米法の法域では、後述のとおり行為時に成文法で禁止されておらず、判例上も犯罪として認知されていなかった行為が、裁判の結果としてコモン・ロー上の犯罪として処罰されることがあり得る。その意味で、コモン・ロー上の犯罪には、「弾力性」がある[4]。
「罪刑法定主義という観念を有しない伝統的な英米法」・・・ここがポイントです。
★英米法は現在に至っても司法の運用上「罪刑法定主義」は採用しないのです。
日本国憲法は典型的な「英米法」
私は典型的な「改憲論者」ですが、ここでは現行憲法が、敗戦後アメリカに押し付けられたとか、翻訳されただけだという議論は置いておきます。
★日本国憲法が「英米法」であることは、日本の学者、海外の学者も含めて異論はありません。
ここで、日本国憲法=英米法だから罪刑法定主義を採用しないと解釈できます。
現行の日本国憲法のどこにも「皇族を逮捕してはならない」とは一言も書いていない
これが結論です。
憲法のどの条文を目を皿のようにしてしらみつぶしに読んでも、皇族は、これを逮捕、訴追、収監してはならない。とは書いていないのです。
★一般法と特別法の関係で見るとどうなのか
例えば、「商法」は「民法」の特別法です。民法は一般法です。
同一の事案で、民法と商法の解釈が異なる場合は、「特別法」である商法の解釈が優先されます。
★皇室典範にも「皇族は、これを逮捕、訴追、収監してはならない」とは一言も書いていません。
勿論、憲法は日本国の最高法規ですから、皇室典範に譲る必要も有りません。
皇族は逮捕できるのではなく「逮捕してもよい」
これが、正しい推論を経て辿り着いた法解釈です。
★「ヤフオク事件」は、国民の財産である「皇室の宝物」を盗んで売ったわけですから、通常の刑法でいうと「国有財産の窃盗」と「盗売」です。
ヤフオクに出品された宝物に写りこんだ、佐伯徳仁氏や
小和田雅子の妹の池田礼子にそっくりの人物は、例え片方が、皇太子、片方が外戚だとしても、逮捕、訴追の対象となるはずです。
また、「国有財産の窃盗」と「盗売」を教唆(きょうさ;そそのかした)のが「ミチコ」と小和田恒、優美子夫婦だとしても、教唆罪と共謀罪が成立します。
「窃盗」と「盗売」については、実行犯が一般国民の場合は、「時効」という「法益」がありますが、憲法には
皇族は「時効」の利益を有す。とは一言も書いていないでしょう。
★従って、「ヤフオク事件」に刑事事件としての時効は存在しないのです。
民法上の「不法行為」と解釈すれば、そもそも時効は存在しません。
続きます。