書籍化されました
※(2)からの続きです。
《日本でも同様の訴訟があった「砂川判決」》
砂川事件とは・・・wikiより
東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一連の訴訟である。特に、1957年(昭和32年)7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(現在の地位協定の前身)違反で起訴された事件を指す。
(経緯)
一審の東京地裁では、伊達裁判長は、「在日米軍の駐留」は平和憲法9条2項違反として「違憲判決」を出しました。
検察は、それを受けて、最高裁に「跳躍上告(ちょうやくじょうこく)」しました。
跳躍上告とは・・・・WIKIより
刑事訴訟における上告の一種。
内容
第一審判決に対し、控訴を経ずに最高裁判所に申し立てを行うこと。刑事訴訟法第406条にその根拠があり、刑事訴訟規則第254条及び第255条に定められている。第一審判決において、法律、命令・規則もしくは処分が憲法違反であるとした判決、及び地方公共団体の条例又は規則が法律に違反するとした判決に対して行うことができる。
★要するに、「現存する法令」が「違憲か合憲か」を判断する場合の訴訟で用います。
「二審を通さずに、こういう方法があるよ」と検察にアドバイスしたのは当時の駐日アメリカ大使のダグラス・マッカーサー2世だといわれています。
そして、最終判決は
最高裁判所判決
最高裁判所(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻した
さて、田中最高裁長官のもっとも言いたかったことは何でしょうか?
そのポイントは
- 憲法第9条は、主権国としての日本は「自衛権」を持つことを認めている。
- 憲法がうたう「戦力」には「外国の軍隊」は該当しない。
- 「高度な政治性」を持つ「条約」について、いちいち、裁判を起こすな(怒)
★ぶっちゃけ「本音」はこういうことでしょう。
ポイントとなる
統治行為論とは・・・・WIKIより
“国家統治の基本に関する高度な政治性”を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、これゆえに司法審査の対象から除外するという理論。民主主義国家の外交問題など国家の行く末に関わるような高度に政治的な事柄に関して、国民に選ばれた訳でなく間違った判断をしていた際の責任も負えない裁判所(司法府)は国民に選挙で選ばれた政府(行政府)の立場を尊重する「司法自制の原則」ともいわれる。
概要
徹底した法の支配の原則を採用した日本国憲法の下においても、統治行為論を認める見解(肯定説)の方が多数説である[3]。同様にイギリス・アメリカ・フランス・ドイツなど先進国には外交問題は裁判所(司法府)が政府(行政府)の立場を尊重する「司法自制の原則」という裁判所の判決が政府の立場と違う場合には政府の立場を尊重して優先される原則がある[1][2]。 高度に政治性を有する国家行為に関しては、主権者である国民の政治的判断に依拠して、政治部門において合憲性を判断すべきであるという判断を基礎にしている
ポイントは
- 「国家統治の基本に関する高度な政治性”を有する国家の行為」については「司法は自制します」→「法的判断は御遠慮させていただきます」と言う理論です。
- 重要なことは、英米仏独などの「民主主義の先進国」はいずれも「司法自制の原則」を堅持しているという事実です。
《「先進(?)資本主義国で、「司法自制の原則」を理解しないのは韓国国民の一部と韓国司法だけ(怒)》
★「日韓基本条約」の各条項に「異議」を裁判所に申し出ても「統治行為論」で却下するのが「司法の常識」であり、所謂「元徴用工」に対して、「個人の請求権は消滅していない」とした韓国大法院の判決は「国際社会の非常識」だ(怒)
徴用工訴訟問題とは・・・・wikiより
第二次世界大戦中日本の統治下にあった朝鮮および中国での日本企業の募集や徴用により労働した元労働者及びその遺族による訴訟問題。元労働者は奴隷のように扱われたとし、現地の複数の日本企業を相手に多くの人が訴訟を起こしている。韓国で同様の訴訟が進行中の日本の企業は、三菱重工業、不二越、IHIなど70社を超える[1]。2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は新日本製鉄(現日本製鉄)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。
日本の徴用工への補償について、韓国政府は1965年の日韓請求権協定で「解決済み」としてきたが、大法院は日韓請求権協定で個人の請求権は消滅していないとしたため、日本政府は日韓関係の「法的基盤を根本から覆すもの」だとして強く反発した。安倍晋三首相は「本件は1965年(昭和40年)の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。今般の判決は国際法に照らしてあり得ない判断だ。日本政府としては毅然と対応する」と強調した。日韓請求権協定には、両国に紛争が起きた際は協議による解決を図り、解決しない場合は「仲裁」という手続きが定められている。日本政府はこの手続きにより解決しない場合、国際司法裁判所への提訴も視野に入れている。
★繰り返しになりますが、韓国大法院の日本企業への「補償命令」は、安倍総理も言うように、「先進民主主義国家」では有り得ない「国際法違反」ですよ(怒)
ですから、韓国の「左翼人権派弁護士」達が行った、韓国内の新日鉄などの「資産の差し押さえ」は、「不法行為=強盗、窃盗」なのだから、韓国政府は阻止しなくてはならず、強引に差し押さえた「弁護士」や「市民団体」は、韓国警察が先ず、逮捕して、「不法に差し押さえた資産」は新日鉄ら各社に返却させなければならなかったのです。
その「左翼弁護士」や「従北市民団体」の「不法行為」を見て見ぬふりをして、外交ルートでの日本政府の抗議に対して「司法の立場を尊重する」と言う立場を崩さない文在寅は「狂人」か就任当初から言われている「痴呆症」ではないかと、各国首脳から見られても仕方がありません(怒)
《文在寅のやろうとしていることは「日韓基本条約」に「徴用工問題」を利用して、「穴」だらけにして、「破棄」しようとしていることだ(怒)》
★「日韓基本条約」が「破棄」または「実質的に無効」となったら国際法上はどうなるか?
昨年の「中曽根康弘の死」のシリーズで書きましたが、
大韓民国の憲法の「前文」が「嘘」を書いていても、現在も生きています。
大韓民国は1948年に建国しましたが、「日本統治時代の1910年から1945年まで」
「大韓民国臨時政府」とその軍隊が、大日本帝国軍と戦争をして、勝利し、「独立」を勝ち取ったことになっています。
★ということは、1965年に締結された「日韓基本条約」は、「戦勝国」の韓国と「敗戦国」の日本との間の「講和条約」、「平和条約」と国際法上は解釈されます。
日韓基本条約の締結とそれに付随する「日韓地位協定」の成立によって、1965年時点の「日本国内で生計を営む朝鮮半島出身者、所謂在日韓国朝鮮人」の「永住」が「許可」されたのです。
この点は強調しておきますが「永住権」ではなく「永住許可」ですからね。
※続きます。