拡散自由|羽生結弦ファン(一般人)はアネザイチカを現行犯逮捕できるか?
面白い本が見つかりましたので、先ずはご紹介まで(爆)
著者の略歴は
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
佐々木保博
危機管理コンサルタント。昭和55年から埼玉県警察官として28年間勤務したのち、円満退職。その後、国会議員の公設第一秘書を経て、株式会社セーフティ・プロを設立し、代表取締役に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
該当箇所を転載します。
P74
「現行犯逮捕」は実は誰にもできる
このうち、③現行犯逮捕については、誰でも行うことが可能です。
先に、警察官でなくとも逮捕できる場合があると述べましたが、それは、この「現行犯逮捕」のことです。
実際、一般人による現行犯逮捕は当たり前の様に行われています。
電車内で乗客が痴漢を取り押さえたり、スーパーなどで“”万引きGメン“”と呼ばれる警備員が万引き犯を捕まえたりしているのは、この現行犯逮捕に基づいているのです。
現行犯逮捕を行うためには、逮捕する相手が「現に犯罪を行っている者または行い終わったもの」であることが必要です。
たとえば、今まさに被害者が暴力を振るわれているという場合や、泥棒が人の家から盗んだモノを手にして出てきたような場合であれば、「現に犯罪を行っている」あるいは「行い終わった」といえるので、現行犯逮捕が可能になります。
一方、犯人を追っかけて見失ってしまったような場合には、その時点で「現行犯」ではなくなります。
従って、その場合には、次に説明する準現行犯逮捕の要件が満たされない限り、犯人を見つけても現行犯逮捕はできないので注意が必要です。
「一般人でもできる「準現行犯逮捕」とは?
今触れたように、現行犯逮捕と同じく、準現行犯逮捕についても一般人が行うことが可能です。
ただし、準現行犯は以下の様な四つの要件のいずれかを満たしている場合にのみ認められています。
➀犯人として追呼されているとき(「あいつに盗まれた!」などと叫ばれて追いかけられている状況など)
②犯罪によって手に入れた物または明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持している時(盗品を所持していたり、殺人に用いたと思われる血痕のついたナイフを持っているような場合など)。
③身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(来ている服に大量の血しぶきがついているような場合など)。
④誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(職務質問しようとした警察官に声をかけられて逃げ出した場合など)。
実際には、犯行が行われた直後に、このような用件が満たされているかどうかを判断することは容易ではないでしょう。
そのため、準現行犯逮捕を一般人が行うことは少なく、通報を受けて駆け付けた警察官によって逮捕されるケースがほとんどです。
なお、現行犯逮捕あるいは準現行犯逮捕の際に、捕まえた相手にはずみでケガを負わせたとしても、後述する正当防衛の範囲にとどまるのであれば罪を問われることはありません。
例えば、相手を倒して擦り傷を負わせた程度であれば、傷害罪は成立しません(ただし、相手が意識を失った後も殴りつけ半死半生にするなどいきすぎた場合には過剰防衛に問われる恐れはあります)。
ただし、現行犯逮捕、準現行犯逮捕を問わず、行えるのはあくまでも「逮捕」だけです。
警察官のように逮捕した後に所持品検査を実施したり、取り調べすることは許されていません。
したがって、逮捕したらすぐに110番して警察を呼ぶことが必要になります。
転載以上
私は、この本のこの箇所「現行犯逮捕」は実は誰にでもできる」を読んで驚き、読後、地元の県警に電話しました。
私「このようなことを本に書いている人がいますが、ここに書かれていることは正しいのでしょうか?」
電話口でしたが、私は電話に出てくれた巡査に該当箇所を音読しました。
巡査「法的に正しいですよ」
私「根拠法は何ですか?」
巡査「刑事訴訟法です。「私人逮捕」というんです。後はネットかなんかで調べてください。いろんなケースが出ていますよ」
私は、お礼を言って、電話を切りました。
私人逮捕の仕方
私人逮捕とは・・・Wikiより
私人(一般人)による逮捕のこと。常人逮捕と言うこともある。
日本法では現行犯逮捕にのみ私人逮捕が認められている。現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
要件
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
- 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
- 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。
条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕・監禁罪(刑法220条前段)に問われ得る。
私人逮捕における実力の行使
犯人が抵抗や逃走した場合に法律上認められる実力の行使であるが、最高裁判例では「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される(刑法35条)」
どの程度であれば社会通念上認められるかは結局犯罪の現場における総合的な状況によるのであり、また、犯情に比して結果が重大であれば、実力を行使した側の罪責は免れ得ない。2007年9月11日には、埼玉県内のゲームカード店で商品を万引きした男が店員に取り押さえられ、その際に抵抗したため店員が首を締めて意識不明にさせ、のちに死亡した事件が起きており、店員は傷害致死罪で逮捕され、[1]その後さいたま地方裁判所にて執行猶予付きの有罪判決を宣告された。
★確かに「刑事訴訟法212条」「同217条」にあります。
実際に「私人逮捕」された有名芸能人がいる。
薬物の逮捕歴で有名な、田代まさしだ。
2001年(平成13年)12月9日、田代は近所の男性宅風呂を覗いたとして、軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された[4]
この時は、女性と入浴中だった男性に追いかけられて「私人逮捕」されている。
《アネザイチカの場合「私人逮捕」の要件を構成するのか、検証してみた》
➀「現行犯逮捕」の場合
逮捕する相手が「現に犯罪を行っている者または行い終わったもの」
➀「現在犯行中」
②「犯罪既遂」
の少なくともどちらか一方を満たせばよいわけです。
《アネザイチカのツィッターは「犯罪の総合商社」だ(怒)》
羽生結弦選手に対する「誹謗中傷」は、ファンの「ゆづマチカ」さんが、弁護士に相談して「民事を軽く超えた刑事レベルの名誉棄損だ」という法律のプロの判断が出ています。
その他、枚挙の暇がありませんね(怒)
《羽生結弦選手がCM契約している味の素株式会社に対する罪》
信用毀損罪・業務妨害罪
信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした。判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている。
業務妨害罪
概要
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。
★「常識的」「社会通念上」どう見ても、アネザイチカは、「信用棄損罪」「業務妨害罪」の「既遂犯」ですね(怒)
現在「ネット空間」と現実世界を「逃亡中」というところですね。
➀「準現行犯逮捕」の場合
誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(職務質問しようとした警察官に声をかけられて逃げ出した場合など)。
アネザイチカが「出没するであろう地点の確かな情報」に基づいて、現れるまで待機して
「あなたは、アネザイチカ氏か?」と誰何して
★「挙動不審」な反応をして、逃げだしたら「準現行犯逮捕」成立です。
《アネザイチカを「私人逮捕」して、警察に突き出して「取調べ」を受けさせたら、恐ろしい「余罪」が山ほど出てくることは間違いない(怒)》
一緒に行動している「脅迫の達人」こと練馬区の真島久美子(通名細野久美子)
町田市のユッキィこと太田由起子にも「共謀罪(二人以上の謀議)」が成立するので「私人逮捕」の対象になるでしょう。