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《無限拡散|小池が都知事選に「再出馬」してもしなくとも刑事犯罪を構成する要件は消えない》
検事出身の郷原信郎弁護士が、ツィッターでも、ブログでも繰り返し小池と有権者に「警鐘」を鳴らしています。先日、郷原弁護士が「外国人記者クラブ」で記者会見を行いました。
https://www.youtube.com/watch?v=iwwcwcfH3Ac
郷原弁護士のツィッターより
「学歴詐称」問題と「卒業証書類の偽造文書行使」問題とは別個の問題であり、トーンダウンではありません。
学歴詐称問題は、黒木亮氏が指摘するエジプトの国情からすると、卒業の実体がなくても「卒業した旨の声明」が出される可能性がある一方、文書の偽造やその行使は客観的に解明可能な問題です。
わかりやすく言うと
「学歴詐称問題」は、公職選挙法で言うと、前回の都知事選に関して言えば、2016年ですから「3年の公訴時効」は成立しているわけです。
ですから、逆に、小池が次の都知事選に立候補する時の「学歴」をどう「公示」するかがポイントとなります。
今回も「カイロ大学首席卒業」で「強行突破」するのか?
これについては、在日本エジプト大使館を通じた「カイロ大学の声明」は、少なくとも日本の社会通念上通用しないでしょう。
カイロ大学の卒業証書は、「総理を目指す公人」なんだから「嫌疑」をかけられたら、即、世界中に「提示」すれば済む話です。
提出を求められたら、「自宅から持ってきて明日提示します」と言い実行するだけです。
小池の自宅は、都庁の有る新宿から、あるいてエジプトのカイロほどの長距離に有るのでしょうか?
東京都のGDPは韓国より大きいのですよ(怒)
都知事が行使できる「権限」と「予算」は「大統領並」なんですよ。
比較するのに良い対象が、前任の都知事であり「かつて熱愛の中」であった舛添要一が辞任に至った経緯です。
《舛添要一前都知事の場合は「政治資金規正法」上は厳密に言えば「違法」ではなかった》
理由は、詳細は省きますが「政治資金規正法」が「ザル法」だからです。
「政治資金規正法」は極端に言えば「入り=収入、入金、寄付等」だけ厳密にしていればよく、「出=支出」については「政治活動に使ったと言い張れば、逮捕されません。
何故なら、罰則規定が無いから、舛添の様に、政治資金で奥さんのパンツやブラジャー、漫画のクレヨンしんちゃんを買っても「グレー」です。
私が気になるのは、週刊文春や新潮の「連打砲」が「舛添辞任」の時の「空気」にそっくりになっていることです。学歴を「カイロ大学中退」としれっと変更するのか?
《「卒業証書類の偽造文書行使」は、小池が過去27年間の国政選挙の度に世間に「公示」した書類の弁解の効かない無数の矛盾(怒)》
雑誌に「カイロ・アメリカン大学」卒業と書いてみたり、1年留年したと正直に書いてみたり「無数の矛盾」をどうやって、世界や国民有権者に納得させることができるのでしょうか?