生前退位による恩赦③
官邸メール「確定死刑囚」の「無期懲役」への減刑には断固反対|拡散希望
「確定死刑囚」を秘かに「出所」させる「法律技術」
詳細な事例は、斎藤氏の記事に有りますが「法技術論」としては、「確定死刑囚」を「恩赦」により、「無期懲役」に減刑することです。
★注意すべきは、すぐに「娑婆=社会」に出てくるわけでは有りません。
「無期懲役」は決して重い「量刑」ではない。「終身刑」と誤解しないように
★日本には「死ぬまで収監」する「終身刑」は有りません。
よく、「無期限懲役」だと誤解する人がいます。「無期」とは「無期限」ではなく「収監期間」を定めない「量刑」の事です。
★「期限を定めない」のですから、「有期刑」の「懲役20年」の方が、余程、量刑としては重いです。
「無期懲役」だと、少年犯罪なら、「市川一家殺人事件(死刑執行済み)」までは、数年で、「仮出所」していました。
★そういった事例を、知悉したうえで「計画的に」殺人を犯したのが、「光母子殺人事件」の「確定死刑囚」の福田(大月)孝行です。
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サンフランシスコ講和条約の「大量恩赦」で出所し、あっさり再犯した「確定死刑囚」の例
小田原一家5人殺害事件・・・Wikiより
・1949年(昭和24年)に発生した19歳少年による大量殺人事件。
・1949年9月14日、神奈川県小田原市の銭湯一家宅に午前1時40分ごろ、隣家の二階に住む当時19歳の工員の少年Aが侵入し就寝中の経営者一家6人をナタや包丁でめった打ちにした。
・この凶行により銭湯の主人(45歳)と妻(43歳)と主人の母(81歳)と、次女(7歳)と長男(4歳)が殺害され、長女(19歳)だけが重傷を負ったが一命を取り留めた。
・工員は犯行後そのあしで足柄下地区警察署に自首した。
・工員は犯行動機として工員がいつも浴室内部をノゾキ見するとして倉庫を高くし窓の目隠しにしたのが癪に障ったというものであった。工員は自分は覗き見などしていないと主張したが、実際のところ不明である上、一家皆殺しを意図する凶行に及んだ動機にしては身勝手なものであった。
裁判
Aは殺人罪でただちに起訴され、翌年の1月に一審の横浜地方裁判所小田原支部は死刑判決を出した。
担当弁護士はただちに控訴したが、被告人のAは死刑判決を確定させるために弁護士や拘置所所長が制止するのを無視して控訴取下げの手続きをすすめようとした。
この事を聞きつけた一審で死刑判決を出した三淵乾太郎判事(のちの浦和地方裁判所所長、当時の最高裁判所長官の三淵忠彦の息子)が、拘置所に赴きAに対し取り下げを思いとどまるように説得にした。
この説得に心を動かされたことから、取り下げをやめ最高裁まで争うことになったが、1951年9月18日に最高裁で上告が棄却され死刑が確定した。その後、死刑執行にむけて当時死刑施設のなかった東京から仙台拘置所に送致(仙台送り)されることになった。
恩赦により減刑、そして出所
★死刑囚として絞首されるその日をまっていたが、1952年4月に恩赦により無期懲役に減刑された。
この時の死刑囚で恩赦の対象になったのは殺人犯でも殺人罪のみで死刑が確定したものに限定されていた。
そのため一人殺害であっても脱獄のために刑務官を殺害したり強盗殺人罪といった複数の罪状の死刑囚は対象外であった。
Aのように大量殺人犯であっても、時期的めぐりあわせによって恩赦減刑という国家の特典を受けることが出来たわけである。
★この時、政令恩赦で無期懲役に減刑された死刑囚は12人いたが、個別恩赦を除けば、現在政令恩赦された最後の死刑囚である。
・Aは宮城刑務所で無期懲役囚として服役し1970年に仮出獄し東京都内で印刷工として働いていた。
・1984年7月8日に殺人未遂事件を起こした。この事件はAの自宅アパートが家出少女や不良少女の溜まり場になっていたが、同棲状態にあった13歳の少女から別れ話を切り出されたことに逆上し、この少女と仲を引き裂こうとしていると邪推した14歳の少女の二人をメッタ刺しにしたものであった。
・この事件で懲役8年を宣告され、仮釈放も取り消され再び刑務所に戻された。
・2009年10月27日に獄死した。79歳没。
大量殺戮者でしかも「少年犯罪」。結局、更生していなかった
やりきれない事件と、「確定死刑囚」ですね。しかも、「少年」・・・・
当初、本人は「死刑」でも構わないと腹を括っていたのに、この三淵某という、判事は余計なことをしたもんです。
しかし、死刑囚本人が、控訴を取り下げようとするのを、「強引」に説得して思いとどまらせようとするのは、最近も、「いわゆる人権派弁護士」がよくやる手です。
前に扱った「藤沢母娘殺人事件」の藤間清波も、一審で死刑判決が出たときに、控訴を取り下げようとしたのに、担当弁護士が無理やり、引き留めようとして、すったもんだして、裁判が終わるまで10年以上かかったのです。
サンフランシスコ講和条約で無期懲役に減刑された「確定死刑囚」は12人だが、その後の「個別恩赦」を入れれば24人はいると言われている
※サンフランシスコ講和条約に調印し、帰路につく吉田茂、娘の和子(麻生太郎の母)
サロンを開いては、自分をたたえさせる歌を歌わせていた虚栄心の塊だった和子。麻雀で父の閣僚の人事を決めていた和子。カトリックの麻生家に嫁いだカトリック教徒の和子、とうぜん、政策にも口を出していただろう。
和子とどれだけ関係あるかどうかは知りませんが、斎藤氏の調査によると、個別恩赦での「解放死刑囚」は14人~24人はいるといっています。
国民に「非公開」のままで、いつの間にか「隣人」になっている「確定死刑囚」は確実にいる
恐ろしいことですね。「冤罪」の可能性は、完全に「除去」できないにしても、私はその「確率」は非常に小さいと思っています。
「確定死刑囚」というのは、基本的には「サイコパス」です。「更生の可能性はない」と最高裁で「確定判決」の出た連中です。
刑務所から出せば、「非常に高い確率」で再犯するでしょう。
その時、犠牲者になるのは、今読んでいるあなたか、あなたの大切な家族かもしれない。勿論、私とて例外では有りません。
直近の「皇室の慶事」の恩赦の例
1993年の、佐伯徳仁氏と小和田雅子の結婚。この時も1277人も恩赦されましたが、「確定死刑囚」の恩赦による減刑はなかった模様です。
★昭和天皇崩御による「大喪の礼」の時は、「確定死刑囚」に対する恩赦は行われませんでした。
竹下登総理の数少ない「良識的な政治判断」だと思います。
★2016年に「刑の執行の免除」となったものが5人もいます。しかし、対象者、理由については、国民に非公表です。
気持ち悪いですね。この5人の「サイコパス」は既に、密かに、我々の「隣人」になっているかもしれません。
警戒警報!「法務省」は既に「恩赦」の準備に入っている
毎日新聞(2017年8月13日付)
https://mainichi.jp/articles/20170813/k00/00m/040/130000c
天皇陛下の退位を実現する特例法が6月に成立したのを受けて、法務省が恩赦の実施に向けた検討に入ったことが12日、関係者への取材で分かった。
国の慶弔時などに行われる「政令恩赦」や「特別基準恩赦」が実施されれば、1993年の皇太子さまと雅子さまのご結婚の時以来で、現行憲法下では11回目になる。【鈴木一生】
以上
★これ以上「確定死刑囚というサイコパス」が、「隣人」や「ご近所さん」になるのは御免です。
私は、以下の文章で、抗議の官邸メールを送りました。
官邸メールについて
「『確定死刑』の『無期懲役』への減刑には断固反対」
ご賛同いただける方は、ご協力ください。
「メール文」
拝啓
安倍総理様
「憲法違反」による大義無き「生前退位」に基づく、「恩赦」に反対します。
特に、「治安の悪化」につながる「確定死刑囚」の「無期懲役」への減刑には断固反対です。
「法治国家」として、あるべき「政治判断」をお願いします。
敬具
※官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
以上