無限拡散|第二弾⑦ さくらインターネットabuse対策チームからのメールと返信
さくらインターネットabuseチームから伏見顕正へ
【重要:要返信】 ご利用サービスについて(19009860 83)
ご契約者: ※※※※※ 様
平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さくらインターネットabuse対策チームでございます。
ご利用の弊社サービス
「さくらのレンタルサーバ(akimasa-fushimi.sakura.ne.jp)」で運用されております
コンテンツに対し、著作権侵害に関わる掲載情報の削除を求める申し立てが弊社へ
寄せられましたのでご連絡いたします。
以下、申し立て内容となりますのでご確認ください。
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【掲載されている場所】
【著作権を有する掲載情報の説明】
全文
【削除を求める理由】
http://blog.livedoor.com/rule/guideline.html
ライブドアブログのガイドラインにブログの記事、およびコメントは利用者(私)に帰属するとある。
私から伏見あきまさ氏に何の許可していないのにも関わらず、勝手に記事やコメントをコピペして使い、嘲笑の種にしている。
この記事のみならず、私のブログより勝手に借用したものは訂正・削除を求める。
伏見氏も対応に時間を取られて不愉快とのことだが、私はその何倍もの時間を人に相談したり、警察に行ったりと取られている。不愉快はお互い様で、伏見氏がこんな中傷記事を書くのを止めれば済むだけの話である。
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ご担当者様におかれましては、ご確認をいただきコンテンツ管理者として
本件の対応についてご回答をいただきますようお願いいたします。
また、ご回答及びご対応内容につきましては、本メール返信にてご連絡いただきますようお願いいたします。
本件におきましては 2019/9/20をご回答期限とさせていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
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伏見顕正の回答
案件番号 19009860 83についての回答
さくらインターネット株式会社
abuse対策チーム 担当者様
案件番号 19009860
本件、申し立てにつきまして、前回同様、当方顧問弁護士と、該当箇所について、十分時間をかけて逐一精査いたしました。
その結果、「申立人」の主張には、全く「法的根拠」がなく、前回同様、該当記事、または「申立人」の暗示する「広い対象の記事」全てについて、一切の、削除、訂正には応じないという結論に至りました。
従って、「申立人」が御社に要請する「ドメイン停止」などは、法的根拠が全くなく「法治国家に対する挑戦」ですらあります。
「反社会的勢力」に等しい「申立人」の要請に社会的信用の極めて高い御社が応じることは決してないと信じております。
日本が「法治国家」であることを無視する「申立人」とは「議論」「協議」する余地すらありません。
御社、担当者様の職務とは言え、本「照会」について回答書を作成するに要した時間、労力、弁護士費用及び精神的負担は決して小さくありません。
前回同様、当方に対する「業務妨害」を意図した、行為が、今後繰り返されることが無いように
当該「申立人」に対しては、現在「訴訟」も視野に入れて、準備中であることを、この回答書で、確認しておきます。
当該「申立人」または、同様の案件に対する「他の申立人」からの、「申立」があった場合は、今後はノーチェックで私に転送するのではなく
「申立人」を名乗る者が、本当に該当ブログの管理人であることを、顔写真の確認できる更新期限の切れていない「身分証明書」例えば、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
確実に連絡の取れる、メールアドレスを含め必ず「徴収」することを強く要請します。
これは、当方代理人弁護士の強い要請でもあることを敢えて強調しておきます。
「身分証明書」と「確実に連絡のできるメールアドレス」が全て、揃ってから、「申立内容」を転送されるのであれば
契約者として、御社「利用規約」に従うことに、些かも異議はないことを明言しておきます。
間違いなく「申立人」本人であることが確認出来たら、当方代理人弁護士から、相手に対して、確実にメッセージを送り、御社御担当様を煩わせることが無いことを約束します。
その際、代理人弁護士から「申立人本人」に連絡がつかないようであれば、その旨、御社御担当様に確実にご報告させていただきます。
尚、今回の2回にわたる、御社の「業務処理」の手法について、疑問を感じる点が多々ありました。
その点について、今後、監督官庁にたいして当方代理人弁護士から文書にて「相談」する可能性もありますので、悪しからず御了承くださいませ。
末尾になりましたが、残暑厳しき折、「申立人」を称する「悪質クレーマー」に、貴職が煩わされたことについて、御苦労は察して余りあるものがあります。
誠に同情に堪えません。
私及び、当方代理人弁護士は、今後とも御社「株式会社さくらインターネット様」とともに、双方繁栄していくことを願っておりますので
今後とも、宜しくお願い申し上げます。
以上