※2016年03月より半年にわたって繰り広げられた、伏見顕正と余命三年時事日記との抗争の実録です。
2016年07月02日【W女史の解析】
余命募金詐欺疑惑、「すみれの会」を何故「政治団体」にしなかったのか?無限拡散
伏見様
② 寄付金に関わる税金の問題。
790 朗報です・・・より、余命爺自身のコメント
・・・・・あくまでも善意の読者複数から、税務上のアドバイスがあった。税金の問題である。
税率の多寡は関係がない。この支援サイトの存在が本筋の目的なのだ。税金はただお金の問題である。
これを我慢すれば自由に動ける。わざわざ身バレすることはない。
についてです。
余命はいつもボカシと言いつつ、煙に巻いた言い方をして、言い逃れる余地を残しているので、難しいのですが、
★ここで言う税金というのは、寄付金を得るすみれの会の口座の持ち主が支払う税金のことを指していると思われます。
★すみれの会は、政治団体ではないというのが余命の主張です。
≪政治団体の義務≫
政治団体として届け出れば、税金は控除されますが、代表者の氏名、住所、収支決算、
活動内容を公開する義務を背負うことになります。
≪政治活動をしない任意団体の課税義務≫
政治団体ではない、ただの任意団体で政治活動をしない(保守系と 名乗って訴訟を支援する、というのが
政治活動でないと認定されるかどうか、怪しいとは思いますが)のであれば、それは個人の収入ですから、確定申告をして所得税を支払う必要が生じます。
★印税に対する税金を余命が支払い、寄付金に対する税金をすみれが支払う。これはお金の無駄だから、政治団体として届け出て、余命の寄付すると言っている1000万円に対しても税金の控除を、すみれが集める寄付金に対しても税金の控除を、というアドバイスだったのではないかと、私は解釈しています。
≪管理人≫
鋭い考察だと思います。脱税の可能性も高いという事ですね。
以上
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【G女史の不安】
靖国神社が受取を拒否したCDを余命は一体何のために使うのか?無限拡散
伏見様
靖国神社電凸おつかれさまでした。
790朗報ですより引用ーーー
子孫の代になっても識別確認できるようにCDにまとめるので、余命のファイルに以下のように投稿をお願いしたい。
生年月日は西暦。例19780124 都道府県名と市区名
金額は3000円は3、1万円は10。
また、整理の関係上、本名で振り込みの方も確認投稿をお願いしたい。
日本太郎 にほんたろう 19450321 東京都新宿区 3
大和花子 やまとはなこ 19861201 大阪市北区 10
(以上、引用終わり)
★あの余命が作っているリストは、寄進者(の子孫)が自分(の先祖)の名前があるかどうかを確認できるようにCDに焼いて奉納の上、公開するんですよね。
それって個人情報保護法違反ではないでしょうか?・・・・・
★そうです、個人情報保護法違反です。
★余命個人は事業主ではないと言い張るかもしれません。しかし、奉納された側の靖国神社はいい迷惑です。・・・
★靖国神社は公式に受取を拒否しています。
もし、CDがどこかに閲覧できるようになっていて、それを、悪意のある誰かが3000円を入金して見る権利を得ていると想像したら、 ぞっとします。・・・「公益性」の無い団体への寄付は「匿名」で十分です。
★何に悪用するか危険です。
http://www.nec-nexs.com/privacy/about/company.html
個人情報保護法対策室のHPより
個人情報の定義
個人の氏名、住所、生年月日、電話番号はもちろん個人情報ですが、防犯カメラに記録された情報や音声であっても本人を識別できるものであれば個人情報となります。
また、数字と記号からなるメールアドレスやIDなど、それ自体では本人を特定できなくても、他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別するこ とができれば個人情報となります。例えば、第三者にとっては個人を特定できないIDであっても、社内にIDと住所・氏名が対応づけられた情報がある場合、 そのIDは個人情報となります。
体系的に整理されている状態(個人情報データ・個人情報データベース)
個人情報が含まれる情報の集まりで、検索できる状態になっているものは「個人情報データーベース」と定義され、この状態が「体系的に整理されている」状態になります。
住所・氏名がIDで検索できるような会員データベースは当然のことながら個人情報データベースですが、ユーザーIDとユーザーが行った取引が記録されてい るログ情報ファイルも個人情報データベースです。紙ベースの住所録や名刺であっても五十音順に並べられ、他の人も利用できる状態であれば個人情報データ ベースとなります。
5000件の数え方
電話帳データや、カーナビゲーションや市販の住所地図などを、加工せずそのまま利用する場合は、個人データとして考える必要はなく、5000件の内には数 えません。
ただし、これらのデータを抜き出し、新たな情報を追加するなどして、データベースを構築した場合には、件数に含めなければなりません。
また、こ れらによって個人情報を取得した場合は「通知」や「公表」、「本人同意」を含む個人情報としての一連の措置が必要になります。
以上