司法をつかった戦い方
ジャニオタ注目;死者に対する名誉棄損罪
刑法230条2項に「死者に対する名誉棄損罪」と言う条文がれっきとしてある。明治45年に判例も出ている。ジャニーさんに対する「死人に口なし」状態で刑事レベルの名誉棄損もある。興味のある方は調べてみては如何?事務所にも提案してみては如何かな。
【私が調べた限りでは】
生存者に対するものは「真偽を問わない」死者に対するものは免責されるものは「真実のみ」従って当事者の会のメンバーの主張である人物の「被害申告」に一か所でも「嘘」が有ればジャニーさんに対する名誉棄損罪が成立する。通常は民事だが質の悪いものは刑事となる。
【実は「死者に対する名誉棄損罪」の裁判は韓国では多用されている】
対日独立運動家の遺族が歴史家や作家を多数告訴している。何故だかわかる?韓国の近代法は憲法を除いて民法も商法も刑法も日本統治時代に日本が持ち込んだものを未だに大切に使っているからだよ。
【遺族以外が提訴できるかどうかがポイント】
これが出来ればジュリーさんと娘さん以外のファンクラブの会員達も全国で集団訴訟できるし、今ある「風評被害」に対する抑止力にもなる。「攻撃は最大の防御」今のままだとあなた達だけではなく家族も罪人扱いにされる。
やられたらやり返せ😎
もしファン達でやれるならば、例えば最も「政治的効果」が有るのは
①経済同友会代表幹事としての新浪剛史
②法人としての経済同友会
③サントリーHD社長としての新浪剛史
④法人としてのサントリーHD
⑤サントリーHD会長の佐治信忠と副会長の鳥井信吾に新浪の上司としての使用者責任を問う
と言うパターンだ。
新浪個人より法人としての経済同友会とサントリーHDの方が遥かに支払い能力があるから、サントリー不買運動と併用すると効果は倍増する。
【我々日本人の「共通の敵」のハゲタカも狙い撃ちしたらよい😜】
ジャニーズの新会社との取引を「基本停止」にするガバナンスコードを作成した
①反日アジア人の冨山和彦
②法人としての日本取締役協会
③冨山が勤務する法人としてのボストンコンサルティンググループ
④冨山が社外取締役を務める日本の上場企業すべてに法人としての「使用者責任」
を問えば良い。
損害賠償金の支払い能力はたっぷりあるぞ🤣
そして訴えられた上場企業は二度と冨山を社外取締役に使うことは無くなるだろう。