解決済みの二重国籍疑惑を8年ぶりに蒸し返す愚
画像は蓮舫が目黒区役所に提出して不受理となった台湾の「喪失国籍許可證書」
都知事選の告示日を過ぎ蓮舫の序盤での順調な滑り出しを見てまたぞろ彼女の「二重国籍云々」が蒸し返され始めてうんざりする。
私自身の検証と結論は既にブログでまとめた通りである。法的手続きは既に蓮舫が自身の手で完了させ蓮舫自身は戸籍の提示さえしているのだ。
同情すべき点
①22歳での日本国の国籍選択宣言を失念していたという過失
②台湾当局に証明してもらった「喪失国籍許可證書」を目黒区役所で「不受理」とされた。その理由は1972年の日中正常化で日本と台湾(中華民国)は断行して
中共の要求する「一つの中国」説を認めたために、在日台湾人の国際法上の地位が非常に微妙でデリケートなものになった為(法務省の中国への配慮)
③目黒区役所と法務省の配慮により蓮舫は再度「日本国の国籍選択宣言」を行いこれを認められた。
騒動となった当時の金田法相の「一定期間、国籍法違反状態であった可能性がありその事実は消えない」と言う答弁も有ったが
その後の蓮舫の国会議員としての立場は、国民とりわけ、有権者が判断、評価すると言うのが世間の大勢を占める見解だった。
2019年総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申で決着
「外国の国籍」とは日本国が国家として承認している国の国籍
国の機関である、総務省の情報公開・個人情報保護審査会から、2019年11月12日に、これに関連する答申が出ている。(答申番号令和元年度(行情)295)[155] 本答申p13からの部分で示された、法務当局側の見解によると、
・国籍法14条の「外国の国籍」とは日本国が国家として承認している国の国籍を指す。 ・外国籍の有無は、当該外国政府の発行する証明書によって判断する。 ・台湾当局発行の証明書を国籍証明書として届書に添付された場合には,受理することができない。
1972年の日華(台湾)断交以降は台湾籍を有する台湾人が日本国籍を取得しても「重国籍」とはならない
つまり、日本国民が「台湾当局」に籍を有していることで直ちに重国籍扱いになるわけではなく、中華人民共和国政府発行の国籍証明書を取得していた場合に、はじめて重国籍者として扱われるということになる。
したがって、日本当局の公権解釈として、蓮舫氏に関する「二重国籍」問題は存在しない。
騒動の原因は日本の国籍法の「立て付けの不備」にある
私は法学部出身者ではないし「法律オタク」レベルだが、8年の月日を経て再び騒がれている火元は2016年の騒動と八幡和郎氏の著作にある騒動のAtoZは日本の国籍法14条の条文の不備にあると思った。
①在日外国人または両親のいずれかが日本人のハーフは、帰化手続きまたは「国籍選択」により日本国籍を得ることができる。
日本は二重国籍を認めていない
しかし日本は「二重国籍」を認めていないので元国籍の「離脱手続」の完了と言う作業が生じる。しかしどういう経緯があったか知らないが離脱手続は「努力義務」とされ罰則規定がない。
「努力したけどできませんでした」ではなく「やる気はないけど聞かれた時には努力しました」と言うことにしておこうと言う風にもできる。
国籍法14条を改正して「国籍離脱を認めている国についてはその手続きを完遂すること。懈怠した場合は罰金○○万円」とか罰則規定をつければよいだけだ。